医療法人は、毎年決算が確定すると法務局に「資産の総額の変更」登記を申請する必要があります。
また、理事長の任期は2年のため、理事長が変わらなくても再度選任をし、登記を申請しなくてはなりません。登記完了後には、市の保健所や県の健康福祉事務所に変更届を提出する必要があります。
当事務所は、登記や届出を一括でお引き受けすることが可能です。
また、各法人の決算期を管理し、必要な時期に通知するサービスを行っておりますので、手続を忘れるご心配もございません。

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