遺言執行者に指定されたが、いざ手続きとなると何から手を付けたら良いのか分からない、役所や銀行に行く時間がないとお困りではないでしょうか。
遺言執行者は就任承諾後、直ちに任務を行わなければなりません。さらに財産に関する手続きだけでなく、相続人や受遺者への通知から、財産目録の作成、終了の報告など、さまざまな義務を負っています。
当事務所では、遺言執行者の代理人として、遺言執行に係る業務をお引き受けしています。

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