医療法人の認可申請、設立登記、
設立後の諸手続きや労務管理について

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医療法人の認可申請、設立登記

一人医師の法人化、いわゆる「一人医師医療法人」には、税制等金銭面での優遇、社会的信用性が高まる、自身に万一のことがあっても、地域医療を途絶えさせることなく医業の永続性を確保することが出来る等、メリットが多くあります。
半面、出資金の配当が禁止される、行政への定期的な手続きが増える等のデメリットもあります。
それぞれのライフプランをお伺いし、法人化の適否の判断から認可、設立の手続きまでトータルでアドバイスさせていただきます。

変更登記、各種変更届

医療法人は、毎年決算が確定すると法務局に「資産の総額の変更」登記を申請する必要があります。また、理事長の任期は2年のため、理事長が変わらなくても、再度選任をし、登記を申請しなくてはなりません。登記完了後には、市の保健所や県の健康福祉事務所に変更届を提出する必要があります。
当事務所は、登記や届出を一括でお引き受けすることが可能です。
また、各法人の決算期を管理し、必要な時期に通知するサービスを行っておりますので、手続を忘れるご心配もございません。

労務管理(顧問契約先限定)

医院の診療時間は、午前診、午後診と分かれていることが多いため職員が拘束される時間が長くなりがちです。
また、医師が学会等で出張する際には医院を休業せざるを得ない、診察が長引き、時間通りに閉院できないなど、不規則な労働時間が敬遠され、職員の定着率が低くなる傾向があります。
このような労務管理の難しさにお悩みではないでしょうか。
当事務所と顧問契約を締結していただきますと、就業規則等の整備や職員への研修を通じ、医療機関としての理念浸透、医療従事者としての意識向上を図り、定着率を高めるお手伝いをいたします。

顧問契約

変更登記や各種変更届出については、スポットでご依頼いただけますが、顧問契約を締結いただくことで、医院の実情をより正確に、より深く把握することが出来ますので、継続的なご相談や労務管理業務をお受けすることが可能となります。
トラブルが起きた際はもちろん、小さな疑問であってもすぐにご相談ください。迅速かつ適切にご対応させていただきます。
なお、毎年の定期的な登記や届出に関する手数料は、顧問料に含まれます。