子供がいないご夫婦の方で、自分の亡き後に配偶者が困らないよう、相続対策をされる方は多くいらっしゃいます。
しかし、一度配偶者が相続した財産は、配偶者亡き後は配偶者側の親族が相続しますので、自分の親族に戻すことは出来ません。
配偶者に財産を渡したいが、その後相手の親族に行くのは・・とお考えの方に信託の制度は有効です。
また、家族信託を利用すると、自分が認知症になり法律行為が出来なくなったときのために、様々なメニューから財産の使い方を設定しておくことが可能です。信託とは何かよく分からない、という方にも丁寧にご説明いたします。
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